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離婚時に夫婦の共同名義の家に住宅ローンが残っている場合はどうしたら良い?

離婚時に夫婦の共同名義の家に住宅ローンが残っている場合はどうしたら良いでしょうか。
共同名義の場合は、対処するべき手続きがあります。
この記事では、離婚後の家の対処について説明します。
ぜひ参考にしてみてください。

離婚時に夫婦の共同名義の家に住宅ローンが残っている場合はどうしたら良い?

離婚することになってしまった時、夫婦間で家が共同名義のままにしていることがあります。
そのうえ、共同名義の家にローンが残っていることもあるでしょう。
そのような場合、どうしたら良いのでしょうか。

まず、名義に関して押さえておきましょう。
ここでの名義は2つの種類があります。
1つが家を所有している名義とローンの名義です。
また、家の名義が共同名義になっている場合、持分の割合も決まっているでしょう。

例えば、6000万円の住宅ローンを夫婦がペアローンで組んでいた場合、夫が4000万円で妻が2000万円の割合で支払いをしているとします。
この場合、夫が3分の2、妻が3分の1の持分割合となります。

このように持分割合が同じでない時、財産分与もその割合通りにすると考えがちです。
このケースですと、夫が3分の2で、妻が3分の1ですね。
しかし、夫婦の共有財産は折半にすると決められています。
ローンの支払い割合に応じて変わるわけではないので、注意してください。

離婚した場合の共同名義の家はどのような対処法があるでしょうか。
対処法としては、売却するか、住み続けるかの2択になるでしょう。

まずは売却する場合について見ていきます。

売却する場合にも2つのパターンがあります。
1つが家の価値よりも住宅ローンの残債が小さいアンダーローンで、もう1つが家の価値よりも住宅ローンの残債が大きいオーバーローンです。

1つ目のアンダーローンの場合だと、家を売ることによって利益を得られるので、ローンを完済しつつも残った利益を分割して受け取ることができます。
一方で、オーバーローンの場合は家を売ったとしてもローンを完済できません。
残債を一括で返済できなければ、そもそも売却を認めてもらえないこともあります。

次の章で住み続ける場合について見ていきます。

 

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離婚後も継続して暮らしたい場合は?

共同名義の家を離婚してしまったので、売却される方もいらっしゃるでしょう。
その一方で、離婚後も継続して暮らしたい方もいらっしゃいます。
このような場合は、特別な手続き等は必要ありません。
ただ、ローンが残っている場合は、もちろんローンを支払い続ける必要があります。

しかし、夫か妻かどちらかだけが住むとなった場合、出て行く方はローンの支払いを続けたがらないかもしれません。
また、自分自身が仕事を辞めることになり、支払いが難しくなる可能性もあるでしょう。
離婚をすることによって、今までとは状況が異なるので、安定した支払いの目処が立たないかもしれませんね。

住宅ローンの返済が残っている家に住み続ける場合は、今の状況を鑑みたうえで、将来の状況など万が一の住まいのことを考慮して決めることが大切です。
この時に、1人の一方的な意見でなくお互いが話し合って決定することが重要でしょう。

また、どちらかが連帯保証人となっている場合もあります。
そのような場合は、夫婦どちらかの名義で住宅ローンを借りていて、返済義務もその人が負っているというケースです。
名義人となっている人が、ローンの返済ができないとなると、連帯保証人に返済義務が生じます。

離婚をした後に、収入が減少したなどの理由で返済が滞ると、連帯保証人になっている方が支払いをする必要があります。
離婚をしたからといって、連帯保証人を解消することは難しいでしょう。

離婚した相手の保証人でい続けることは、将来的なリスクやトラブルの可能性も高いです。
金融機関に代理の連帯保証人を立てられるかどうか聞いてみることをお勧めします。

 

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住宅ローンを共同名義のままにしておくことのリスクとは?

住宅ローンを夫婦間で共同名義のままにしておくといくつかのリスクがあります。
リスクを把握したうえで、これからの動きを検討しましょう。

1つ目は、ローンの負債を一気に背負う可能性があることです。
夫婦で共同名義にしているペアローンの場合、お互いが連帯保証人となっています。
そのため、どちらか一方が支払えなかったり、支払いが滞ったりすると、もう片方の名義人が一括での返済を求められます。
もともと自分が支払う予定のローンの割合で毛でなく、相手のローンも抱えてしまうリスクがあるでしょう。

2つ目は、売却や相続をする際にトラブルに発展してしまうことです。
家を売る場合は、原則として名義人全員の同意が必要になります。

つまり、夫婦の共同名義の場合は夫婦2人ともの合意のもとで売却が可能になります。
どちらか一方が反対していたら売却できません。
意見の相違によってトラブルに発展してしまうリスクもあるでしょう。

3つ目は、離婚した後も関係が続いてしまうことです。
共同名義の家を持ち続けている限り、離婚したからといってその権利と責任は変わりません。
ローンを完済するまで、その立場が変わることはないでしょう。
ローンを返済するにあたって、離婚してからも関係が続いてしまいます。

離婚をしたら完全に連絡をとりたくないと思われる方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、共同名義は辛くなっていくかもしれません。
よく検討しましょう。

 

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財産分与について解説

最後に、離婚に関する財産分与について解説します。

まず、財産の中にも財産分与の対象となるものと対象とならないものがあります。
対象とならないものは、以下の通りです。

・特有財産
・別居後に築いた財産
・債務
・年金

特有財産とは、独身の期間に貯めたお金や結婚に際して道具として持ってきたもの、また一方の親の遺産や贈与などによって得た資産のことを指します。
債務に関しては、片方の借金を分割することはないです。
住宅ローンも債務に当てはまるため、分割対象ではありません。

次に、財産分与の種類についてご紹介します。
財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つがあります。

清算的財産分与は、離婚によって夫婦が共有している財産を分割して清算するものです。
扶養的財産分与は、夫婦どちらかの生活に不安がある場合に、収入の多い方から少ない方へ財産分与の名目で行われる生活の援助をするものを指します。
慰謝料的財産分与は、精神的損害に対する賠償の意味を持つ財産分与です。

財産分与は基本的に、税務上の贈与に該当しません。
つまり、原則として税金はかからないでしょう。
しかし、一部正当な財産分与でないと認められた場合などには課税されることもあるようです。

相手に財産分与を求める権利には期間があります。
この権利のことを財産分与請求権といいます。
この権利は2年と定められていて、2年以内に財産分与を請求しないと、権利が消滅してしまうでしょう。

離婚届が役所で受理されて法的に離婚が成立した時からこの期間が開始します。
期間を過ぎてしまわないように注意しましょう。

 

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まとめ

この記事では、離婚時に共同名義の家に住宅ローンが残っていた場合の対処法について解説しました。
売却するか、住み続けるかの2択がありました。
どちらにせよ注意していただくことやトラブルに発展する可能性があるので、慎重に検討してください。
この記事が参考になれば幸いです。

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