代金減額請求とは、売買契約で取引された目的物が、契約の内容に適合しない場合に、買主が売主に対して代金の減額を請求することである。
2020 年 4 月に施行された改正民法により明確化された。
契約不適合による債務不履行に対する請求権の一つで、買主は目的物の数量が少ない場合や、品質や種類が劣る場合に、その度合いに応じた代金の減額を請求できるというものである。
代金減額請求は基本的に、まず履行の追完を催促し、追完されないときに行うことができるものである。
催告しても追完される見込みが無い場合は、催告することなく代金減額請求することができる。
契約不適合に対する請求を行うには、不適合を知った日から一年以内にその旨を通知する必要がある。
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