任意後見とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分が信頼できる人を「任意後見人」として選び、契約を結んでおく制度です。これにより、判断能力が低下したときに、その任意後見人が本人の意思に基づいて支援や財産管理を行うことができるようになります。
■任意後見の特徴
任意後見は、法定後見制度(判断能力がすでに低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度)とは異なり、判断能力が十分にあるうちに、自分の意思で後見人を指定できるのが特徴です。これにより、本人の希望や信頼関係をより反映した形でのサポートが期待できます。
■任意後見の流れ
任意後見契約の締結 判断能力がしっかりしている段階で、自分が信頼できる人(家族や友人、専門家など)と「任意後見契約」を公正証書で結びます。この契約により、将来、判断能力が低下した場合に任意後見人が財産管理や生活サポートを行うことが決まります。
判断能力の低下後に発効 任意後見契約は、契約を結んだ段階では効力を持ちません。本人が認知症やその他の理由で判断能力が低下した場合に初めて発効します。この時点で、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任し、任意後見人の活動が開始されます。任意後見監督人は、後見人の業務を監督し、本人の利益が守られているかを確認します。
後見業務の内容 任意後見人の役割は、本人の財産管理、生活支援、医療契約の手配など幅広く、契約内容に応じて柔軟に対応します。任意後見契約でどこまでの支援を任せるかは、事前に詳細に決めておきます。
■任意後見制度のメリット
本人の意思を尊重: 任意後見契約を自分の判断で結ぶため、誰を後見人にするか、どの範囲でサポートを受けるかを事前に決められます。
柔軟な対応: 法定後見に比べて柔軟性があり、契約の内容によって後見人の権限や責任を調整できます。
信頼関係を前提: 信頼する人を後見人に選べるので、安心して財産や生活の管理を任せられます。
■注意点
任意後見契約を結ぶには、判断能力が十分にある段階で行う必要があります。判断能力が低下した後は、任意後見契約を結ぶことはできず、法定後見制度の利用が必要となります。
任意後見制度が開始された後は、家庭裁判所によって選ばれた任意後見監督人が業務を監督するため、任意後見人も裁判所のチェックを受けながら業務を行います。
この制度は、不動産の管理や売却など重要な意思決定においても活用されており、将来の生活設計を立てる際に有効です。