不動産売却や購入を依頼する際に、不動産会社(宅建業者)と結ぶ契約のことです。
不動産会社は、媒介契約を結ぶことで、売主や買主に対して物件の情報収集や買主の募集、契約書類の作成、交渉支援などの仲介業務を行います。媒介契約にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や制約が異なります。
■ 主な媒介契約の種類
(1) 一般媒介契約
複数の不動産会社に依頼できる契約です。依頼者が自分で買主を見つけることも可能であり、報告義務もありません。ただし、どの不動産会社が実際に売却を仲介するかは決まっていないため、積極的な営業活動が行われにくいことがあります。
(2) 専任媒介契約
一つの不動産会社のみに依頼する契約ですが、依頼者が自分で買主を見つけて売却することも可能です。契約に基づき、不動産会社には一定期間ごとの業務報告義務(通常2週間に1回)が課されます。
(3) 専属専任媒介契約
最も拘束力の強い契約で、依頼者は自分で買主を見つけて売却することができません。すべての取引を依頼した不動産会社を通じて行う必要があります。不動産会社は、1週間に1回の業務報告義務があります。
■ 媒介契約での注意点
(1) 契約期間
媒介契約の有効期間は法律で「最長3ヶ月」と定められています。契約終了後に更新するか、他の会社に依頼するかを検討できます。
(2) 囲い込みのリスク
専任や専属専任媒介契約の場合、悪質な不動産会社が「囲い込み」と呼ばれる行為を行い、他の業者に物件を紹介しないケースがあります。これにより、売却が遅れる可能性があるため、媒介契約の内容や業者の信頼性を確認することが重要です。
媒介契約を結ぶ際には、自分に最適な契約形態を選び、契約内容をよく確認することが大切です。