不動産の売主や貸主(依頼者)が、不動産仲介事業者(宅地建物取引業者)と締結する媒介契約の種類の一つである。
媒介契約の種類は、他に「専属専任媒介契約」、「一般媒介契約」がある。
本契約の場合、依頼者は依頼した宅地建物取引業者が紹介した買主や借主以外とは売買契約や賃貸契約することができない。
ただし、依頼者本人が探してきた相手との取引は可能である。
一般媒介契約と比較して、他の業者による横取りなどの心配の必要が無いため、より積極的に時間やコストを掛けた営業活動が期待できるところにある。
専任媒介契約を結んだ業者は、 媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構へ必要事項の登録を行うこと、2週間に1回以上業務処理状況を報告することが義務付けられている。
あなたの不動産の価値が気になったら【不動産売却王】で簡易査定してみませんか?
物件の情報を入力していただくと、現在の査定額が画面上ですぐにご確認いただけます。
ご利用は無料、査定後もご希望のない限りメールやお電話などの一切の営業活動はございません。