不動産の売主や貸主(依頼者)が、不動産仲介事業者(宅地建物取引業者)と締結する媒介契約の種類の一つである。
本契約の場合、依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が紹介した買主や借主以外の相手とは売買契約や賃貸契約することができない。
これは他の宅地建物取引業者に加えて依頼者本人が探してきた相手も含まれる。
この契約のメリットとしては、他の業者による横取りなどの心配の必要が無いため、より積極的に時間やコストを掛けた営業活動が期待できるところにある。
専属専任媒介契約を結んだ業者は、 媒介契約締結の日から5日以内に指定流通機構へ必要事項の登録を行うこと、週に1回以上業務処理状況を報告することが義務付けられている。
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