権利証とは、物件の所有者であることを証明するもので、不動産登記が完了した際に、法務局から登記名義人に交付される「 権利に関する登記済証」の一般的な呼び名のことである。
「登記済権利証」「権利書」なども同じものである。
登記完了の後、申請書の副本(写し)や原因証書(売買契約書等)に、登記済の証明印が押されて還付される。
移転登記等での申請を行う場合、本人確認のために申請書に添付しなければならない。
なお、登記事務のオンライン化に伴う不動産登記法の改正により、2005年3月7日以降権利証は廃止されており、現在は本人確認のための機能としての権利証は、「登記識別情報」(12桁のパスワード的な意味合いを持つもの)に切り替わっている。
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