法定後見とは、すでに判断能力が低下している人を保護するために、家庭裁判所が後見人を選任し、その後見人が本人(被後見人)の財産管理や生活の支援を行う制度です。法定後見は、認知症や精神障害、知的障害などによって、本人が自分の生活や財産の管理を適切に行えなくなった場合に適用されます。
法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて3つの区分があります。
1. 後見(こうけん)
対象者: 判断能力がほとんどない人
内容: 後見人が、本人に代わって財産管理や重要な法律行為(契約の締結など)を行います。後見人の同意なしに本人が行った契約は、原則として取り消すことができます。
2. 保佐(ほさ)
対象者: 判断能力が著しく不十分な人
内容: 保佐人が本人の意思を補助し、特定の法律行為(不動産の売買や借金の契約など)には保佐人の同意が必要です。本人が単独で行った一部の重要な契約は、保佐人が取り消すことができます。
3. 補助(ほじょ)
対象者: 判断能力が一部不十分な人
内容: 補助人は、本人の判断能力が一部不十分な法律行為に対して援助します。本人が望む範囲で補助人が選ばれ、必要に応じて補助人の同意が求められます。補助の場合、本人の自立性がより重視されます。
■法定後見制度の利用の流れ
(1) 申立て: 本人、家族、親族などが家庭裁判所に申立てを行います。
(2) 審査と選任: 家庭裁判所が、本人の判断能力の程度を医師の診断などで確認し、後見人、保佐人、補助人のいずれを選任するかを決定します。また、適切な後見人(または保佐人・補助人)を選びます。家族や親族が選ばれることが多いですが、適任者がいない場合は、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。
(3) 業務の開始: 後見人(保佐人・補助人)が選任されると、本人の財産管理や生活支援などの業務が始まります。重要な契約や財産の処分などは、後見人が代わりに行うか、同意を得た上で進めます。
(4) 家庭裁判所の監督: 後見人は、家庭裁判所の監督を受けながら業務を行います。後見人が適切に業務を行っているかどうかを家庭裁判所がチェックし、本人の財産が守られているかを確認します。
■法定後見制度の特徴
家庭裁判所の関与: 家庭裁判所が後見人を選任し、その業務を監督します。これにより、本人の利益が守られるように設計されています。
判断能力の程度に応じた支援: 判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3つの区分があり、それぞれ異なる範囲で支援が行われます。
契約の保護: 本人が行った不適切な契約は、後見人や保佐人が取り消すことができるため、本人が不利益を被ることを防ぐことができます。
■法定後見制度の活用
この制度は、財産管理だけでなく、日常生活の支援、医療契約、施設入所の手続き、不動産の売買などにも活用されます。特に、判断能力が低下した場合に本人の利益を保護するために重要な役割を果たします。