相続人とは、亡くなった人物が所有していた財産上の権利義務を受け継ぐ人のことである。
この時、亡くなった人物のことを相続人に対して被相続人と呼ぶ。
相続人は、遺言で指定の無い限り、民法によって順位と割合が定められる。
民法により定められる相続人を特に「法定相続人」と呼び、法定相続人となり得るのは「配偶者、子、直系尊属(両親、祖父母など)、兄弟姉妹」である。
このため、おじやおばが相続人になることはない。
基本的に、生存している場合は配偶者と子に相続人となる。
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