連帯保証とは、保証人が主となる債務者と連帯して債務を負うことのことである。
住宅に関して連帯保証人を立てるケースには、主に賃貸住宅の連帯保証人と住宅ローンの連帯保証人の2つがある。
賃貸住宅の連帯保証人は、賃借人が家賃を滞納した場合などに、連帯保証人が滞納した家賃の支払いを請求される役割を担う。
住宅ローンの連帯保証人は、夫婦や親子で収入を合算して借りる場合に多く見られる。
連帯保証人は主たる債務者の返済が滞った場合に返済の責任を負うが、連帯保証人が債務を保証する立場であるため、例えば夫婦で収入を合算して借り入れた場合でも、連帯保証人である妻は住宅ローン控除を受けることはできない。
なお、長期固定金利の住宅ローンである「フラット35」を収入合算して借りる場合には、収入合算者は「連帯債務者」となり、住宅ローン控除を受けることができる。
連帯保証は保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを意味し、保証契約を締結することで効力が生じる。
連帯保証では、保証人には催告の抗弁権や検索の抗弁権がなく、債権者からの請求があれば直ちに弁済の責任を負う。
また、連帯保証は普通の保証よりも担保性が強く、連帯債務の規定が適用される。
最近の民法改正により、連帯保証に関していくつかの規定が設けられた。
例えば、連帯保証人の一人に生じた事由は他の連帯保証人には効力が生じないという「相対的効力の原則」や、保証契約時に債務額が確定しない保証の場合にはその限度額を定める必要があり、保証人に対して主たる債務者の財産や債務の履行状況に関する情報を提供する義務が定められた。
また、事業用の融資における保証人には公証人による意思確認手続が必要とされている。
連帯保証は保証契約の一形態であり、通常の保証とは異なる特徴を持っている。
連帯保証人は主たる債務者と一体となって債務を負担し、連帯債務の規定が適用されるため、担保性が高くなる。
しかし、催告の抗弁権や検索の抗弁権がないため、債権者からの請求があれば即座に債務の履行が求められる。
保証契約を締結する際には、普通の保証か連帯保証かを確認する必要がある。
連帯保証では、保証人は主たる債務者と連帯して債務を負担するため、債務者に生じた事由は保証人にも効力を持つ。
連帯保証は債務の負担を共有する重要な契約形態であり、契約時には適切な理解と注意が必要である。