セットバックとは、不動産関連用語としては、使用する場合に応じて以下の2つの別の意味を持つ。
① 接する道路の幅を確保するために建物を境界線から離れた位置に建築することである。
通常は、こちらの意味で使用される場合の方が多い
② 周囲の日照権を確保するために、マンションなどの建築物の上階を下階よりも後退させた構造にすることである。
以下、①と②それぞれについて詳述する。
【①について】
二項道路に面する土地の場合、対象の道路の中心線から2m以内、もしくは対象の道路の片側が崖など進入できない場合にその崖などから4m以内の範囲は、緊急車両が通行できるようにするなどの目的で、道路の幅員として確保する必要がある。
このため、たとえ自分の所有する敷地内であっても、境界線から上記に示した範囲内には、新たに建物や塀、門などを建築することはできない。
ちなみに建蔽率や容積率を算出する際にも、セットバックした面積を差し引いたものを建築可能な敷地面積として扱わなければならない。
【②について】
隣接する敷地や道路の日照や通風、採光を確保するため、建物の一定の高さ以上の部分については、規定の斜線内に建物を収める必要がある。(その結果、建物の上部が三角形に切り取られたような形状になる。)
これらの規制は斜線制限と呼ばれ、「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の3つがある。
用途地域により基準の高さ(20mもしくは31m)や傾斜勾配(1.25もしくは2.5)が異なる。