不動産の売主や貸主(依頼者)が、不動産仲介事業者(宅地建物取引業者)と締結する媒介契約の種類の一つである。
媒介契約の種類は、他に「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」がある。
本契約の場合、依頼者は複数の宅地建物取引業者に媒介を依頼することが可能であり、依頼者本人が探してきた相手と直接取引することも可能である。
一般媒介契約で複数の業者に媒介を依頼する場合において、更に以下の種類の契約形態が存在する。
① 明示型 : 依頼した業者の業者名と所在地を、依頼した他の業者に通知する義務がある。
② 非明示型 : 依頼した業者の業者名と所在地を、依頼した他の業者に通知しなくてもよい。
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