不動産取得税とは、不動産を取得した時などに課税される都道府県税のことである。「取得」とは購入、贈与、交換、新築などの行為がそれに当たり、取得以外では、増改築など不動産の価値を高めた場合に課税の対象となる。
不動産取得税の税率は原則として固定資産税評価額の4%とされているが、現在減税措置として様々な特例が設けられている。
2024年3月31日までは、住宅用の家屋及び土地の税率が3%に減税される特例措置が設定されている(住宅用以外の家屋は4%)。
また、住宅用地・商業地等の特例として、固定資産税評価額を1/2にすることができる。
その他、住宅の新築時期や、土地や住宅の床面積などによる減税措置、あるいは都道府県特有の特例などもあるため、正確には管轄の税務担当部署や不動産会社に確認する方が良い。
なお、不動産取得税は10万円未満の土地、23万円未満の増改築の場合には発生しない。
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