任意後見制度とは、認知症や障害の場合に、予め選ばれた任意後見人による契約で、本人の代理を決めておく制度のことである。
公証人が作成する公正証書で結ばれる。
申立権限は本人や配偶者、親族、任意後見受任者にある。
本人に意思能力がある時に委任契約を結び、将来的な意思無能力時に管理や代理を任意後見人に委託する。
本人が判断能力を失った際、家庭裁判所が後見監督人を選任し、委任の効力が発生する。
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