低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例とは、古い空き家などの流通を促すため、これらの媒介報酬額の上限を引き上げる特例のことである。
2018年1月1日より施行された。
取引の対象となる物件は、400万円以下の宅地又は建物であり、空き家でなくても良い。
通常、媒介報酬額は物件の価格によって決定されるため、物件価格が低ければ媒介報酬額も低くなる。
このため、低額な物件は不動産取引業者は媒介を敬遠してしまう傾向にある。
これを解消するため、この時の報酬額を、通常の媒介報酬額と物件調査費を合わせて、最大18万円+消費税(計198,000円)まで上げることができるという特例ができた。
なお、この特例が適用されるのは売り主側の媒介のみで、買い主側には適用されない。
あなたの不動産の価値が気になったら【不動産売却王】で簡易査定してみませんか?
物件の情報を入力していただくと、現在の査定額が画面上ですぐにご確認いただけます。
ご利用は無料、査定後もご希望のない限りメールやお電話などの一切の営業活動はございません。