使用貸借とは、他人の所有物を無償で借り受け使用収益する行為である。
使用貸借する契約を「使用貸借契約」といい、これに対し有償で借り受ける契約を「賃貸借契約」という。
不動産の使用貸借は、親族など特別親しい人同士の約束であることがほとんどで、無償であることから、賃貸借と比べて借主の権利は弱いものとされている。
また、賃貸借契約では借地借家法が適用されるが、使用貸借契約は民法の第 593 条から第 600 条が適用される。
貸主は原則としていつでも契約を解除し、対象物の返還を要求することができる(民法第 597 条)。
ただし、存続期間を決めた場合は、期間満了時に契約は終了する。
また、貸主が死亡した場合も契約は終了する。
使用貸借契約は、契約書が存在せず、口約束で行われることが多く、税法上の相続財産評価において、使用貸借契約による貸借の経済的価値はゼロと評価される。
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