借地借家法とは、土地や建物の賃貸借について、その効力や存続期間などを定めた法律である。
一般的に弱者の立場となる借り主(賃借人)を保護する目的で作られたものである。
当法律で定められている借地権は、基本的に対象の借地に建物を建てる場合に対して有効であり、例えば資材置き場や青空駐車場など建物を建てない場合は民法の借地権が適用される。
借地権(普通借地権)の存続期間は最低でも30年以上とされ、その後初回の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上とされている。
契約期間中に、借り主による解約は理由なく行えるが、貸し主からの解約は正当な事由が必要とされる。
また、契約の更新についても、建物が存在していて借り主が希望する場合、正当な事由がない限り貸し主は更新を拒絶することはできない。
建物の賃貸借については、契約期間は最低1年以上とされ、もし1年未満の期間を定めた場合、それは無効とみなされ契約期間は定めが無いものとされる。
解約については、借り主による場合は申し入れから3か月後となる。貸し主による場合は6か月後となり、更に正当な事由が必要となる。
更新については、双方から解約の申し入れが無い限り自動で行われる。