建物の所有を目的として、地主から土地を借りて使用する権利のことである。
資材置場や青空駐車場など建物以外を目的として土地を借りる場合は借地権ではない。
借地借家法第 2 条に定められている。
借地権の契約期間は最低 30 年以上とされ、借地人が地主に対して更新を求めた場合は、同じ条件で契約を更新する必要がある。
地主は、正当な事由が無い限り、この契約更新を拒絶することはできない。
更新後の契約期間は 1 度目が 20 年以上、2 度目以降は 10 年以上とされる。
借地権には地上権と土地賃借権の 2 種類がある。
また、定期借地権と区別するために普通借地権と呼ばれることもある。
あなたの不動産の価値が気になったら【不動産売却王】で簡易査定してみませんか?
物件の情報を入力していただくと、現在の査定額が画面上ですぐにご確認いただけます。
ご利用は無料、査定後もご希望のない限りメールやお電話などの一切の営業活動はございません。