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北側斜線制限

北側斜線制限とは、建築対象となる敷地の北側に隣接する敷地の日照や通風を確保するために、建築できる建物の高さを制限するための制限のことである。

建築基準法第 56 条で規定されている。

建築できる建物の高さは、建物の位置から隣地境界線までの距離に一定の係数を掛け合わせた値より低くする必要がある。
このため、建物の位置から隣地境界線までの距離が長いほど、高い建物を建築することができる。
また、規制対象の敷地の北側に道路がある場合は、建物の位置から北側道路を挟んだ向かいの敷地の道路境界線との距離が長いほど高い建物を建築することができる。

北側斜線制限が適用されるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の 4 つの用途地域に限られる。

建築できる高さの限度は用途地域ごとに異なり、以下のようになっている。
(1) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
・隣地境界線(道路を挟んでいる場合は北側敷地の道路との境界線)から建物までの距離 × 1.25 + 5m
(2) 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
・隣地境界線(道路を挟んでいる場合は北側敷地の道路との境界線)から建物までの距離 × 1.25 + 10m

これとは別に、自治体によって定められる高度地区において、北側の敷地のための斜線制限が設定されている場合がある。

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