区分所有建物とは、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することができる数個の部分から構成されている建物のことである。
区分所有建物となるためには、次の2つの要件を満たす必要がある。
(1) 建物の各部分に構造上の独立性があること
(2) 建物の各部分に利用上の独立性があること
構造上の独立性とは、建物の各部分が他の部分と壁等で完全に遮断されていることを指す。
利用上の独立性とは、建物の各部分が他の部分から完全に独立して、用途を果たすことを意味する。
区分所有建物は、民法の特別法である区分所有法が適用される。
区分所有法では、区分所有建物の権利関係や管理運営について定められている。
代表的なものとしては分譲マンションがあり、オフィスビル・商業店舗・倉庫等であっても、上記の2つの要件を満たしていれば、区分所有建物となる。
なお、区分所有建物では、建物の独立した各部分は「専有部分」と呼ばれ、区分所有者が所有する。
また、廊下・エレベータ・階段などのように区分所有者が共同で利用する建物の部分は「共用部分」と呼ばれ、区分所有者が共有する。
区分所有建物は、複数の所有者がそれぞれの専有部分を所有することによって、効率的な利用や管理を可能にするものである。