土地区画整理法とは、宅地・道路・公園などを整備するために実施される都市計画整理事業の効率化を目的として、施工者や施工方法及び費用の負担などに関する取り決めが規定された法律である。
1954年 (昭和29年) に制定された。
都市計画整理事業は、都市計画区域内において、宅地利用の増進と公共施設の整備改善を図るため、土地の区画形質の変更、道路・公園の新設や変更などを行う事業である。
土地区画整理法には、概ね以下のような内容が規定されている。
(1) 土地区画整理事業に係る個人施工者、土地区画整理組合、事業施工者の要件について。
(2) 事業計画の作成や変更の方法について。
(3) 換地や仮換地、減歩について。
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