土地区画整理組合とは、土地区画整理事業が行われる際に、土地区画整理事業の区域内の宅地所有者および借地権者によって設立される組合である。
土地区画整理組合を設立するには、対象区域内の宅地所有者および借地権者の 7 人以上が共同して定款や事業計画を定め、対象区域内の宅地所有者および借地権者の 2/3 以上の同意を得た上で、都道府県知事より認可を受ける必要がある。(都市区画整理法第 18 条、第 19 条による)
都市区画整理組合が設立されると、設立に同意しなかった者も強制加入となり、全ての宅地所有者および借地権者が組合員となる。(都市区画整理法第 25 条による)
土地区画整理組合は、土地区画整理事業の事業主体となることができる。
土地区画整理組合以外で事業主体となることができるのは、個人、都道府県、市町村、国土交通大臣、都市基盤整備公団などである。(都市区画整理法第 3 条による)
土地区画整理組合を設立することにより、土地区画整理事業を迅速に実施できるようになる。