大規模建築物とは、建築基準法第 6 条 1 項二号、三号で規定されている一定の大きさの規模を持つ建築物のことである。
建築物の構造の種類により以下のように定められている。
(1) 木造の場合
階数が 3 以上、延床面積が 500㎡ 以上、高さが 13m 超、軒の高さが 9m 超、のいずれかを満たす。
(2) 木造以外の場合
階数が 2 以上、延床面積が 200㎡ 以上、のいずれかを満たす。
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