当事者の一方が相手方に法律行為をすることを委託する契約。たとえば共有名義の不動産を売却する際、片方が契約に立ち会えない場合もう片方に委任する場合などに利用される。
一般的には委任状を作成し、法律行為の相手方に見せることが多い。委任状がなくても委任契約自体は有効であるが、どの内容が委任されているのか、相手方にはわからないため。
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