宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業を営むために必要となる免許制度のことである。
宅地建物取引業務の適正な運営と取引の公正さを維持するために設けられたものである。
宅地建物取引業免許を取得するは、免許申請書および免許申請書の添付書類を都道府県知事または国土交通大臣に提出する必要がある。
なお、 事務所の設置先が1つの都道府県内の場合は都道府県知事、2つ以上の都道府県の場合は国土交通大臣が提出先となる。
宅地建物取引業の免許の有効期限は5年であり、以後業務を継続する場合は5年毎に更新が必要である。
更新の申請は、有効期間満了日の90日前から30日前の期間内に提出する必要がある。
あなたの不動産の価値が気になったら【不動産売却王】で簡易査定してみませんか?
物件の情報を入力していただくと、現在の査定額が画面上ですぐにご確認いただけます。
ご利用は無料、査定後もご希望のない限りメールやお電話などの一切の営業活動はございません。