定期建物賃貸借とは、予め契約期間が定められており、それ以上契約の更新が無いことを特約とした建物の賃貸借の契約である。
更新はできないが、賃貸人と賃借人の合意が有れば、再契約は可能である。
これに対し、普通建物賃貸借は契約期間に定めがなく、賃貸人が解約もしくは更新を拒否する場合は、正当事由が必要とされる。
定期建物賃貸借を締結するには、契約書とは別の書面に「契約には更新が無く、契約期間の満了によって契約が終了する」ことを記述し、説明しなければならない。
もし、別紙による説明を行わなかった場合は、定期建物賃貸借は無効となる(普通建物賃貸借となる)。
また、契約期間満了の1年前から6カ月前の間に、賃貸人が賃借人に対して契約が終了することを通知する必要がある。
もしこの通知が期間内に行われなかった場合は、通知後6カ月後に契約を終了できる。
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