市街化調整区域とは、都市計画区域の内、市街化を抑制すべき区域のことである。
都道府県知事が定める。
逆に、土地計画区域内で積極的に市街化が図られる区域は「市街化区域」であり、どちらでもない区域は「非線引き区域」と呼ばれる。
市街化調整区域では原則として、用途地域を定めず、土地の開発行為によって区画の性質を変更する場合には都道府県知事の開発許可が必要である。
また、住宅の新築や増築については、特別な事由がある場合以外は許可されない。
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