借地権は、「普通借地権」と「定期借地権」に分類できるが、「定期借地権」は更に3つに分類される。
「建物譲渡特約付借地権」はそのうちの一つである。
この他に「 一般定期借地権 」「事業用借地権」がある
借地借家法で規定されている。
特徴ととして以下の内容が挙げられる。
(1) 契約期間は 30 年以上としなければならず、契約期間終了後借地契約は終了する。
(2) 契約期間終了時、建物は相応の価格で地主に譲渡する。
主として、土地事業開発者などが賃貸用の建物を建設し、契約期間中に家賃収入を得て、その後地主に売却するというビジネスモデルに使用される。
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