建物買取請求権とは、借地の契約期間満了時に、貸し主が同契約の更新に応じない場合、借り主が借地上の建物を貸し主に買い取ってもらうことを請求できる権利のことである。
この時の建物の価格は時価とされる。
基本的に借り主が建物買取請求権を行使した時点で、建物の売買契約が成立したことになり、建物の所有権は貸し主に移動し、貸し主は建物の代金を支払う義務が発生する。
もし貸し主からの支払いが無い場合、借り主は借地の明け渡しを拒否することができる。
なお、借地契約の満了時点では、建物の築年数は古くなっている場合がほとんどで、建物の買取金額はさほど大きな負担にならないケースが多い。
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