成年後見人とは、判断能力が不十分な高齢者や障害者などを保護し、彼らの財産管理や法律行為を代わりに行う人のことです。主に認知症、知的障害、精神障害などによって日常生活に支障をきたしている人を支援するために、成年後見制度が設けられています。
成年後見制度は、日本の民法に基づき、以下の3種類があります。
1. 後見(こうけん)
判断能力がほとんどない場合に適用される制度です。後見人は、本人に代わってほぼすべての法律行為を行います。例えば、不動産の売買契約や財産の管理、医療契約など、重要な手続きをすべて後見人が行います。
2. 保佐(ほさ)
判断能力が著しく不十分だが、部分的には自分で判断できる場合に適用されます。保佐人は、本人が単独で行うには難しい法律行為を補助します。例えば、高額な買い物や借金をする際には保佐人の同意が必要です。
3. 補助(ほじょ)
判断能力が少し不十分で、部分的な援助が必要な場合に適用されます。補助人は、本人の判断が難しい一部の法律行為に関して補助を行います。本人の自立性をできるだけ尊重しながら支援する形です。
■成年後見制度の特徴
家庭裁判所の監督: 成年後見人は家庭裁判所の審査を経て選任され、任期中も裁判所の監督下にあります。これは、本人の財産が不正に扱われないようにするためです。
本人の保護: 成年後見制度は本人の生活と権利を守るための制度であり、後見人が代わりに契約などを行うことで、本人が不利益を被ることを防ぎます。
成年後見人は、家族や親族がなることもありますが、適任者がいない場合には弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。この制度は、不動産の売買や遺産相続など、重要な財産管理においても活用されることが多いです。