手付金とは、不動産の売買契約や賃貸借契約時に、買主及び賃借人が売主及び賃貸人に渡す金銭のことである。
手付金は、次の 3 つの役割を持つ。
(1) 契約成立の証拠としての役割で「証約手付」と呼ばれる。
(2) 債務不履行の際に損害賠償額の予定を兼ねるまたは違約罰としての役割で「違約手付」と呼ばれる。
(3) 契約解除された時の担保として役割で「解約手付」と呼ばれる。
買主から契約解除する場合、買主は手付金を放棄することになる。
逆に、売主から契約解除する場合は、売主から買主に対して手付金を返還し、さらに同額を支払わなければならない(手付倍返し)。
宅建業法第 39 条より、不動産会社が売主の場合、手付金は売買金額の 20% 以内とするよう定められている。
手付金の金額は特に法律で定められていないが、売買代金の 10% 前後が一般的である。
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