抵当権とは、金融機関などから住宅ローンなどにより融資を受けた本人(債務者)もしくは物上保証人が、所有する不動産に設定する担保権のことである。
債務不履行になった場合、債権者は、抵当権に設定された不動産を競売により売却することにより弁済を受けることができる。
このことを「抵当権が実行される」という。
抵当権者は、この売却益に対して他の債権者に優先して弁済を受けることができる。
質権とは異なる点は、抵当権に設定されている間も、所有者は不動産を使用収益することができることである。
抵当権の設定手続きとして、まず債務者と債権者が「抵当権設定契約」を締結し、次に両者が共同で「抵当権設定登記」を行う。
登記を行うためには、先の抵当権設定契約書、登記識別情報(権利証)、印鑑証明書、司法書士への委任状、本人確認書類などが必要である。
また登記簿には、登記の目的、登記の原因、債権額、利息、損害金、債務者、抵当権者、設定者などが記載される。
あなたの不動産の価値が気になったら【不動産売却王】で簡易査定してみませんか?
物件の情報を入力していただくと、現在の査定額が画面上ですぐにご確認いただけます。
ご利用は無料、査定後もご希望のない限りメールやお電話などの一切の営業活動はございません。