採石権とは、国内の他人の土地の岩石や砂利(砂、玉石を含む)を採取できる権利のことである。
1950 年公布の採石法に基づく。
岩石の採取を行うには、先ず採取方法などを記した採取計画を作成した上で、都道府県知事への届出と許可が必要である。
許可を得た上で採取を行った場合でも、届出とは異なる内容の採石を行った場合は、登録の取り消し、もしくは罰則が科せられることになる。
採石権は物権と見なされており、地上権に関する規定として準用されている。
採石権は登記の対象であり、登記することにより第三者に対抗できる。
登記は当事者間の契約等に基づいて申請できるが、協議が不調の場合は経済産業局長の決定に基づいて申請できる。
採石権の存続期間は必ず設定しなければならず、 20 年以内とされている。
もし 20 年を超える期間が設定された場合は、20 年に短縮される。
更新は可能である。
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