換地とは、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業が行われた後に発生する敷地の所有権の変更のことである。
土地区画整理事業では、道路や公共施設と共に宅地も造成・整形されるため、事業後の敷地は、事業前の敷地(これを「従前の宅地」という)と場所や広さが変更されることになる。
この事業後の敷地を、従来の条件などを配慮した上で、地権者に対して再配置する行為を換地と呼ぶ。
或いは再配置された土地そのものを換地と呼ぶ場合もある。
換地は土地区画整理事業が完了した時点で、事業施工者が所有者に対して交付する。(これを「換地処分」という。)
土地区画整理事業は長期間に渡って行われる場合が多いため、工事完了前に所有者に対して、仮の敷地が割り当てられる場合がある。
これを「仮換地」と呼ぶ。
通常、換地となる予定の場所が仮換地となる。
土地区画整理事業により換地が行われる際、従前の宅地の一部が公共施設や保留地として供出されることが一般的であり、この措置を「減歩」と呼ぶ。
通常これらの土地は売却されることにより、土地区画整理事業の資金の一部に充てられる。