損賠賠償とは、債務不履行による契約違反や不法行為により損害が生じた場合に、損害を発生させた者が損害を受けた者に対して、その損害を賠償することである。
債務不履行や不法行為の事実があり、その事実と損害を発生させた者に因果関係があれば、その者は損害賠償義務を負うことになる。
損賠賠償の方法は原則として金銭で行われる。
賠償の対象となる損害は、財産的か精神的かを問われず、 また、実際に発生した損害か機会損失(逸失利益)かも問われない。
ただし、予見できる範囲に留めるものとされる。
損害を受けた者にも過失がある場合や、損害と同時に利益があった場合は賠償額は減額される。(過失相殺、損益相殺)
なお、国や公共団体の公権力による適法な行政活動の結果生じた損害に対する補填は「損失補償」と呼ばれ、「損害賠償」とは区別される。
不動産における損害賠償は、売買契約や賃貸契約での契約不適合責任において発生する場合が多い。
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