敷金返還請求権とは、賃貸借契約が終了し、入居時に預けた敷金から、退去した建物や部屋の修繕および原状回復のために必要な費用を差し引いた残額の返還を、借主が貸主に請求できる権利である。
また、貸主に承諾を得て、賃借権を譲渡した時にも請求できる。
この時、敷金返還請求権は元の借主が有するものであり、新しい借主には承継されない。
敷金返還請求権は、借主が貸主に賃借物を明け渡した時に発生するものであり、入居中の場合や、単に賃貸借契約が終了しただけでは権利を主張できない。
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