日影規制とは、建築物により発生する日影の時間を一定時間内に抑えることにより、北側隣地等の日照時間を確保するために規定されている、建築物の高さや形状に対する規制である。
「にちえいきせい」あるいは「ひかげきせい」と読む。
日影規制の対象となる地域、確保されるべき日照時間は地方自治体毎に条例で定められている。
なお、対象となり得るのは以下の 10 の地域である。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・用途地域の指定のない区域
規制の対象となる建物の高さは、上記の地域によって異なっており、以下の通りとなっている。
(1) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、用途地域の指定のない区域の場合、軒の高さが 7m を超える建物、もしくは地階を除く階数が 3 階建ての建物。
(2) (1)以外の地域の場合、軒の高さが 10m を超える建物。
具体的には、敷地境界から 5m 超のライン及び 10m 超のラインで、冬至の日の 8 時から 16 時の間(北海道の場合のみ 9 時から 15 時)に建築物が発生させる日影の時間を測定する。
また、測定は地盤から鉛直方向に一定の高さの位置で行われる。
この高さは用途地域ごとに異なり、以下のようになっている。
(1) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の場合、地盤から 1.5m の位置。
(2) (1)以外の地域の場合、4m の位置。
確保されるべき日照時間は、先述の通り各地方自治体の条例により異なるが、例えば、「日影が発生する時間が 5m ラインで 4 時間以上、10m ラインで 2.5 時間以上とならないようにする」といった形となる。
例外として、特定行政庁が土地の状況等により、周囲の住居環境を害する恐れが無いと認め、建築審査会の同意を得た上で許可した場合は、同規制を満たさなくても良いとされる。