永小作権とは、金銭を支払って他人が所有する土地で農耕や牧畜をする権利のことである。
永小作権を持つ者を「永小作人」、支払う金銭を「小作料」及び対象の土地を「小作地」と呼ぶ。
永小作人は小作地で得られた収穫物を全て取得することができる。
1952 年(昭和 27 年)に農地法が制定されるまでは、地主が小作人に小作地を使用させることが一般的であったが、同法制定後はほとんど無くなった。
現在では農地を賃貸借する形になっている。
民法第 270 条から 279 条に定められており、その中で契約期間は 20 年以上 50 年以下とされている。
永小作権は抵当権の対象であり、住宅ローンなどの担保にすることができる。
永小作権は登記することができ、これにより第三者へ対抗することができる。
譲渡や転貸も可能である。
なお、永小作権の設定には都道府県知事の許可が必要である。
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