準耐火建築物とは、耐火建築物以外で、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段等)が準耐火構造もしくはそれと同等の準耐火性能を満たし、かつ延焼の恐れのある開口部 (窓、ドア等)に防火戸など火災を遮る設備(防火設備)を有する建築物のことである。
準防火地域内の特定の建築物、もしくは特定の特殊建築物は、準耐火建築物もしくは耐火建築物である必要がある。
準耐火建築物の定義は建築基準法で定められており、「イ準耐」と「ロ準耐」がある。
「イ準耐」は、主要構造部を準耐火構造としたものである。
一方、「ロ準耐」は、外壁を耐火構造としたもの、もしくは主要構造部を不燃材料とし且つ外壁の延焼の恐れの有る部分を防火構造としたものである。
そして、イ準耐とロ準耐のいずれにも延焼の恐れがある外壁の開口部には防火設備が必要である。
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