準防火地域とは、市街地において、火災の発生、拡大を防止するため、建築物に対して特に厳しい制限が掛けられた地域のことである。
趣旨は防火地域と同じだが、規制の内容は緩和されている。
準防火地域に建築できる建築物は、以下のように規定されている。
(1) 地上 4 階以上、もしくは延床面積が 1,500㎡ より大きい場合、耐火建築物である必要がある。
(2) (1) 以外で、延床面積が 500㎡ より大きく、1,500㎡ 以下の場合、耐火建築物もしくは準耐火建築物である必要がある。
(3) (1)(2) 以外で、地上 3 階の場合は、耐火建築物もしくは準耐火建築物であるか、技術的基準に適合する必要がある。
(4) (1)~(3) 以外で木造の場合のみ外壁と軒裏を防火構造とする必要がある。
加えて、同時に以下の規制も満たす必要がある。
(1) 建築物が耐火構造もしくは準耐火構造ではない場合、屋根は不燃材料でなければならない。(建築基準法第 62 条)
(2) 建築物が耐火構造もしくは準耐火構造ではない場合、玄関や窓など(外壁の開口部という)で延焼を招く可能性のある部分に、防火戸などの防火設備を設ける必要がある。(建築基準法第 63 条)