物上保証人とは、他者の債務を担保するために、自分の所有する不動産などの財産を、その債務の抵当権または質権として設定した者のことである。
保証人および連帯保証人とは異なり、担保した財産の範囲で責任を負うことになり、不足分の債務を返済する義務はない。
例えば、AがBから1,000万円を借用し、Aの債務の担保としてCが700万円の土地を抵当権に設定した場合、CはAに対する物上保証人となる。
また、Aの債務が返済不能になった場合、Cは担保した土地のみを弁済することになり、BからCに対して残債を請求することはできない。
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