特別決議とは、分譲マンションなどの区分所有制度の建物において、管理組合の集会で行われる決議のうち、特に重要な議案に対する決議ことである。
これに対して、通常の議案の決議は「普通決議」と呼ばれるが、特別決議には普通決議と比べてより多数の賛成が必要とされる。
特別決議として扱われる議案は区分所有法により定められており、以下の 8 項目とされる。(括弧内は区分所有法の条数)
(1) 管理規約の改定(制定、変更、廃止)(第31条)
(2) 管理組合法人の設立、解散(第 47 条)
(3) 共用部分の設備等の変更(第 17 条、第 21 条)
階段をエレベーターにする、駐車場を平面から機械式にするなど。
(4) 大規模な損壊等による建物の復旧(第 61 条第 5 項)
(5) 建物の建替え(第 62 条)
(6) 専有部分の使用禁止の請求(第 58 条)
騒音などの迷惑行為に対する措置。
(7) 区分所有権の競売の請求(第 59 条)
区分所有者が管理費の滞納などを行った場合、その専有部分の競売を請求できる。
(8) 占有者に対する引き渡し請求(第 60 条)
迷惑行為等に対して停止等の請求が聞き入れられなかった場合は、専有部分の引き渡し(退去)を請求できる。
決議の議決に必要な要件は、(5)のみ「区分所有者数の 4/5 以上」かつ「議決権の 4/5 以上」の賛成であり、それ以外は「区分所有者数の 3/4 以上」かつ「議決権の 3/4 以上」の賛成となっている。
ただし、(3) については、管理規約により「区分所有者数の過半数」かつ「議決権の 3/4 以上」の賛成まで緩和することができる。