特定工作物とは、都市計画法において、それを建設する際に土地の区画形質を変更する場合に開発許可が必要とされている工作物のことである。
都市計画法第29条に規定されている。
開発の規模が大きい、あるいは周辺環境に悪影響を及ぼす可能性があるものが対象となっており、開発を行うには都道府県知事の許可が必要である。
特定工作物には「第一種特定工作物」と「第二種特定工作物」の2つがある。
内容は以下の通りである。
【第一種特定工作物】
都市計画法施工令第1条第1項に規定されているもので、周辺環境を悪化させる恐れがあるものである。
例として、コンクリートプラント、クラッシャープラント、アスファルトプラントや、危険物を貯蔵したり処理するための施設がそれに当たる。
【第二種特定工作物】
都市計画法施工令第1条第2項に規定されているもので、大規模なものである。
例として、ゴルフ場(面積指定無し)、野球場・テニスコート・遊園地・動物園・墓地・陸上競技場・レジャー施設(いずれも 10,000㎡ 以上)がある。