狭隘協議とは、建築基準法に基づき、道路の中心線から2m後退した位置を道路の境界線とするときに行う役所との協議のことである。
幅4m未満の道路や、都市計画区域内で基準に適合しない道路が対象となる。
境界線の位置や建築物の高さなどについて協議が行われる。
建築主もしくは土地所有者が市区町村に申請し、協議を行う。
そして協議の結果を受けて建築確認申請を行うという流れになる。
なお、手数料が数千円程度必要である。
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