生前贈与とは、存命中に自分の財産を他人に与えることであり、相続の前倒しとして行われる贈与である。
贈与を受けた者には贈与税が課せらるが、相続税よりも税率が低いため、存命中に被相続予定者に対して財産を分与するための制度である相続時精算課税制度が生前贈与に使用される。
また、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与にも贈与税の非課税制度が適用される。
具体的な事例によって特別扱いとなる贈与税の課税については個別に確認する必要がある。
生前贈与は遺言に比べてトラブル防止にも有効な手段とされてる。
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