用途地域とは、都市計画法に基づく制度で、地域地区をそれぞれに建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、規模、日影などによる建築規制を定めて、13種類に分類したものである。
その場所の用途の混在を防ぐことを目的としており、おおむね5年に1度、全国一斉に見直しが行われる。
用途地域は、これを設けることにより、乱開発を防ぎ、住居の環境保護、商業や工業の利便の増進など、それぞれに適した発展を遂げられるよう、 長期的な視野に立って決められている。
また、局所的な観点にとどまらず、都市全体で、将来的に都市機能や密度構成のバランスが取れる内容にすべきであるとされている。
なお、現在分類されている13種類は以下の通りである。
① 住居系用途地域
(1) 第一種低層住居専用地域、(2) 第二種低層住居専用地域、(3) 第一種中高層住居専用地域、(4) 第二種中高層住居専用地域、(5) 第一種住居地域、(6) 第二種住居地域、(7) 準住居地域、(8) 田園住居地域
② 商業系用途地域
(9) 近隣商業地域、(10) 商業地域
③ 工業系用途地域
(11) 準工業地域、(12) 工業地域、(13) 工業専用地域
用途地域による用途の制限に関する規制は、主として建築基準法例で規定されている。
また、用途地域の指定状況は、市区町村が作成する都市計画図に種類ごとに色分けされて公開されており、容易に確認できるようになっている。