留置権とは、債権者が債務者の物を占有しており、その物から発生した債権が返済されるまでその物を担保として占有し続けることができる権利のことである。
法定担保物権の一つであり、民法第 295 条で規定されている。
但し、占有が不法行為により始まった場合には留置権は認められない。(民法第 295 条 2 項)
留置権の対象となる物は動産、不動産のいずれでも良い。
不動産の場合は登記が無くても留置権が認められる。
また、直接占有のみでなく間接占有も認められる。
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