登記とは、土地や建物など、物や事柄に対する権利関係等を公示するために登記簿に記載する行為、あるいは記載そのもののことである。
先の土地や建物に関する不動産登記の他、商業登記、船舶登記などが有る。
不動産登記は、所在地、面積などの表示に関する登記(表題部)、および所有者、抵当権などの権利に関する登記(権利部)で構成される。
権利部では、現在の所有者に加えて以前の所有者も確認することができる。
登記は登記所(法務局およびその支局や出張所)で申請を行い、登記簿に記録される。
申請に必要な書類については司法書士に作成を依頼することが多い。
2024年4月施行の法改正では、相続登記は3年以内に行うことが義務付けられるようになり、正当な理由なく、これに遅延した場合は10万円以下の過料が課せられる。
あなたの不動産の価値が気になったら【不動産売却王】で簡易査定してみませんか?
物件の情報を入力していただくと、現在の査定額が画面上ですぐにご確認いただけます。
ご利用は無料、査定後もご希望のない限りメールやお電話などの一切の営業活動はございません。