相殺とは、2人の者がお互いに対して同種で等価の債権を有している場合、どちらか一方の意思表示により互いの債務を消滅させる行為をいう。
同種の債権とは、例えば「現金」と「現金」などで、「現金」と「土地」であれば同種とはいえず、もしこれを交換条件として債務を弁済する場合は「相殺」ではなく「更改」となる。
連帯債務の場合、相殺は絶対効となるため、一方の債務者が相殺したとき、他方の債務者の債務も同額が消滅する。
この時、相殺を行った債務者は他方の債務者に求償できる権利を有する。
特約として相殺の禁止がある場合は、相殺はできない。
その他原則相殺できないものとして、不法行為が原因となった生じた債権、扶養料・労賃・失業保険金・厚生年金など差し押さえが禁止されている債権、借主が倒産した貸主に対して預けた保証金と賃料債権などがある。
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