相続登記とは、被相続人(相続される人であり不動産の所有者)が死亡し、その後相続が発生した際に、被相続人の所有していた不動産(土地や建物など)の名義変更手続きのことである。
相続登記の申請には、被相続人の戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書などが必要となる。
これにより、不動産の所有権移転を行う。
相続登記は所有権を確定する重要な手続きであり、法定相続分と異なる相続分の不動産も登記しないと所有権を主張することができない。
なお、預貯金や株式などの金融資産、美術品、骨董品などは相続登記の対象外である。
2024年4月より相続登記が義務化された。
相続人は相続の開始と不動産の所得権を得たことを知った日から3年に内の名義変更を行わなければならず、正当な理由がなく相続登記が行われなかった場合、10万円以下の過料を科される場合がある。
もし遺産分割協議の難航により、3年以内の名義変更が困難な場合は「相続人申告登記」をしておけばよい。
なお、相続登記義務化の対象となるのは、法が施行される2024年4月以前に相続した不動産も対象である。